🎧 行政書士試験 憲法講義 第2講:最大限守られる自由 — 表現の自由と名誉毀損の境界

生涯学習

第2講:最大限守られる自由 — 表現の自由と名誉毀損の境界


🎯 学習時間: 約4分
📝 出題頻度: ⭐⭐⭐⭐⭐ 最重要


🔍 表現の自由とは何か?

表現の自由 = 言いたいことを言い、伝えたいことを伝える自由

📜 憲法第21条

「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」

⚖️ 最高裁の立場

  • 政治や社会を良くするための原動力
  • 「最も尊重されるべき自由」 として強く保護
  • 民主主義の基盤となる重要な権利

⚠️ 表現の自由の限界

❓ すべての表現が許されるのか?

答え:NO

  • 人を侮辱する表現
  • 嘘で誰かの名誉を傷つける表現
  • 表現の自由と名誉毀損のバランスが重要

📋 最高裁判断基準「3要件」

🏛️ 長崎市職員事件(2002年)

政治家への批判ビラ配布事件で確立された基準

✅ 違法性阻却の3要件

要件内容具体例
1. 公共性話題が社会的に重要政治家の政策、公務員の不正など
2. 公益目的個人攻撃でなく世の中のため社会改善、政治批判など
3. 真実性内容が真実、または真実相当性事実確認、合理的根拠

🎯 判断結果

3要件をすべて満たす違法性なし(許される表現)


🚫 表現の自由の例外

制限が認められる表現

❌ わいせつ表現
   └─ チャタレー事件で確立

❌ 暴力的な扇動
   └─ 内乱や暴動の扇動

❌ 公安を乱す危険表現
   └─ 明白かつ現在の危険がある場合

⚖️ 制限の原則

  • 例外的措置
  • 慎重な判断
  • 表現の自由を最大限尊重

📝 重要ポイント整理

🎯 核心理解

ポイント説明
最重要人権表現の自由は憲法上最も強く守られる
バランス調整他人の名誉・公共秩序との調整が必要
3要件判断公共性・公益目的・真実性で違法性を判断

🧠 暗記フレーズ

「政治的表現でも、要件を欠けば違法性が認められる」


📊 試験対策のポイント

🎯 出題パターン

  • ✅ 憲法21条の条文内容
  • ✅ 表現の自由の優越的地位
  • ✅ 名誉毀損との関係(3要件)
  • ✅ 長崎市職員事件の判例
  • ✅ 表現の自由の例外(わいせつ表現等)

📚 学習のコツ

  1. 条文暗記 → 21条を正確に覚える
  2. 3要件理解 → 具体例で考える
  3. 判例知識 → 重要判例の事実関係を整理
  4. バランス感覚 → 自由と制限の境界を理解

🔄 今回のまとめ

📌 本日の学習ポイント

表現の自由は憲法上最も強く守られるが、
他人の名誉や公共の秩序とぶつかるときは、
「公共性・公益目的・真実性」の3要件でバランスを取る

📖 次回予告

第3講:平等権と差別の線引き

  • 「合理的区別」とは何か
  • 法の下の平等の判断基準
  • 憲法14条の理解

🔗 シリーズナビゲーション

講義タイトルスラッグ
← 前回第1講:人権の全体像と幸福追求権constitutional-law-lecture-01-human-rights
今回第2講:表現の自由と名誉毀損の境界constitutional-law-lecture-02-freedom-expression
次回 →第3講:平等権と差別の線引きconstitutional-law-lecture-03-equality-rights

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