第2講:最大限守られる自由 — 表現の自由と名誉毀損の境界
🎯 学習時間: 約4分
📝 出題頻度: ⭐⭐⭐⭐⭐ 最重要
🔍 表現の自由とは何か?
表現の自由 = 言いたいことを言い、伝えたいことを伝える自由
📜 憲法第21条
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
⚖️ 最高裁の立場
- 政治や社会を良くするための原動力
- 「最も尊重されるべき自由」 として強く保護
- 民主主義の基盤となる重要な権利
⚠️ 表現の自由の限界
❓ すべての表現が許されるのか?
答え:NO
- 人を侮辱する表現
- 嘘で誰かの名誉を傷つける表現
- → 表現の自由と名誉毀損のバランスが重要
📋 最高裁判断基準「3要件」

🏛️ 長崎市職員事件(2002年)
政治家への批判ビラ配布事件で確立された基準
✅ 違法性阻却の3要件
要件 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
1. 公共性 | 話題が社会的に重要 | 政治家の政策、公務員の不正など |
2. 公益目的 | 個人攻撃でなく世の中のため | 社会改善、政治批判など |
3. 真実性 | 内容が真実、または真実相当性 | 事実確認、合理的根拠 |
🎯 判断結果
3要件をすべて満たす → 違法性なし(許される表現)
🚫 表現の自由の例外
制限が認められる表現
❌ わいせつ表現
└─ チャタレー事件で確立
❌ 暴力的な扇動
└─ 内乱や暴動の扇動
❌ 公安を乱す危険表現
└─ 明白かつ現在の危険がある場合
⚖️ 制限の原則
- 例外的措置
- 慎重な判断
- 表現の自由を最大限尊重
📝 重要ポイント整理
🎯 核心理解
ポイント | 説明 |
---|---|
最重要人権 | 表現の自由は憲法上最も強く守られる |
バランス調整 | 他人の名誉・公共秩序との調整が必要 |
3要件判断 | 公共性・公益目的・真実性で違法性を判断 |
🧠 暗記フレーズ
「政治的表現でも、要件を欠けば違法性が認められる」
📊 試験対策のポイント
🎯 出題パターン
- ✅ 憲法21条の条文内容
- ✅ 表現の自由の優越的地位
- ✅ 名誉毀損との関係(3要件)
- ✅ 長崎市職員事件の判例
- ✅ 表現の自由の例外(わいせつ表現等)
📚 学習のコツ
- 条文暗記 → 21条を正確に覚える
- 3要件理解 → 具体例で考える
- 判例知識 → 重要判例の事実関係を整理
- バランス感覚 → 自由と制限の境界を理解
🔄 今回のまとめ
📌 本日の学習ポイント
表現の自由は憲法上最も強く守られるが、
他人の名誉や公共の秩序とぶつかるときは、
「公共性・公益目的・真実性」の3要件でバランスを取る
📖 次回予告
第3講:平等権と差別の線引き
- 「合理的区別」とは何か
- 法の下の平等の判断基準
- 憲法14条の理解
🔗 シリーズナビゲーション
講義 | タイトル | スラッグ |
---|---|---|
← 前回 | 第1講:人権の全体像と幸福追求権 | constitutional-law-lecture-01-human-rights |
今回 | 第2講:表現の自由と名誉毀損の境界 | constitutional-law-lecture-02-freedom-expression |
次回 → | 第3講:平等権と差別の線引き | constitutional-law-lecture-03-equality-rights |
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