🎧 行政書士試験 憲法講義 第1講:人権の全体像と幸福追求権

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🎧 行政書士試験 憲法講義シリーズ

第1講:人権の全体像と幸福追求権

人権とは何か?

人権の定義

人間としての尊厳を保つために、国家に対して持っている”主張できる力”

日本国憲法における人権は、国民が国家に対して持つ基本的な権利であり、人間の尊厳を保障する重要な概念です。

憲法第13条の重要性

人権の根本理念

憲法第13条 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

この条文が現代的な人権の源泉となっています。

幸福追求権の役割

新しい人権を育てる”土壌”

幸福追求権は、条文に明記されていない新しい人権を認める根拠となります。

13条から導かれる新しい人権の例

  • プライバシー権 – 私生活を公開されない自由
  • 自己情報コントロール権 – 個人情報を勝手に使われない権利
  • 環境権 – 良好な環境で暮らす権利
  • 人格権 – 自分らしく生きる尊厳

幸福追求権の重要ポイント

📋 覚えるべき2つのポイント

ポイント1:国家の義務 国家が個人の価値を最大限に尊重すべき義務を課している
→ 国の政策は”人が自分らしく生きる”ことを邪魔してはならない
ポイント2:公共の福祉との調整 人の自由は無制限ではない
→ 他人の自由とぶつかるときはバランスを取る必要がある

人権の発展過程

裁判を通じた権利の確立

新しい人権は条文には書かれていないが、13条を根拠として裁判で徐々に認められてきた

このように、憲法13条は現代社会の変化に対応して、新たな人権を生み出す重要な機能を果たしています。

今日のまとめ

🎯 本日の核心ポイント

「すべての人権は、”幸福に自分らしく生きたい”という
個人の願いから始まる」

次回予告

13条から派生する「表現の自由」と「その制限基準」について、具体的な事件をもとに学習します。

試験対策のポイント

🎯 行政書士試験での出題傾向

  • 憲法第13条の条文内容
  • 幸福追求権から導かれる新しい人権
  • 「公共の福祉」との関係性
  • 具体的な判例における適用

暗記のコツ: 13条は人権の「根っこ」であり、すべての人権問題の出発点として理解することが重要です。

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